| ▼ 国民健康保険に加入する方 ▼ | |
勤務先の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外のすべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。 退職して社会保険等が切れたり、赤ちゃんが生まれた時は、必ず「加入手続き」をしてください。 | |
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| ▼ 被保険者証(保険証)について ▼ | |
1人1枚交付されます。診療を受けるときは必ず持参し、窓口に提示してください。 | |
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| ▼ 被保険者証(保険証)の更新 ▼ | |
毎年8月1日に更新します。 7月中旬〜下旬に新しい保険証を『配達記録郵便』で郵送します。 | |
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| ▼ 異動の届出は ▼ | |
次の場合は、手続に必要なものを持って14日以内に総合窓口まで届け出てください。 手続きはお近くの庁舎の総合窓口課でできます。
>>>加入
国保に加入するとき | 手続きに必要なもの | 1 | 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑・健康保険を喪失した日がわかる証明書 | 2 | 他市町村から転入してきたとき | 印鑑・転出証明書 | 3 | 子どもが生まれたとき | 印鑑・母子健康手帳 | 4 | 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑・保護廃止通 知書 |
※注意 加入手続きが遅れると、前の健康保険が切れた日までさかのぼって加入することになり、その期間の国保税もさかのぼって課税になりますので、負担が大きくなってしまいます。 国民健康保険は自動的に「加入」になることはありませんので、必ず加入手続きをしてください。
>>>脱退 国保を脱退するとき | 手続きに必要なもの | 1 | 職場の健康保険に加入したとき | 印鑑・国保と職場の両方の被保険者証 | 2 | 他市町村へ転出するとき | 印鑑・被保険者証 | 3 | 死亡したとき | 印鑑・被保険者証 | 4 | 生活保護を受けはじめたとき | 印鑑・被保険者証・保護開始通 知書 |
※注意 就職などで社会保険等に加入しても、国保の「脱退届」をしないと自動的に国保が切れることはありませんので、その間ずっと国保税が課税されます。社会保険料等と国保税の二重負担にならないように必ず手続きをしてください。
>>>その他の届出 その他の届出 | 手続きに必要なもの | 1 | 住所が変わったとき | 印鑑・被保険者証 | 2 | 世帯主、氏名などが変わったとき | 印鑑・被保険者証 | 3 | 世帯分離や世帯合併のとき | 印鑑・被保険者証 | 4 | 被保険者証を紛失したとき | 印鑑・身分を証明するもの | 5 | 修学のため他の市区町村に住むとき | 印鑑・在学証明書 |
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| ▼ 被保険者証を病院に提示できなかった ▼ | |
| 何らかの理由で被保険者証を提示できなかったときは、一度全額支払ったあとで領収書と診療内容証明書を添えて申請すると審査のうえ、基準額の7割〜9割をお返しします。(申請が必要です。) | |
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| ▼ 退職者医療制度 ▼ | |
国民健康保険に加入し、厚生年金または共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある老人保健の対象でない人とその扶養家族は、退職者医療制度の対象となります。
【届出に必要なもの】 ・年金証書 ・被保険者証 ・印鑑 ※治療費の自己負担や保険税の算出方法は一般の国民健康保険と変わりません。 | |
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| ▼ 間違った保険証を使ったとき ▼ | |
次の理由により国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、国民健康被保険者証を使用した場合には、医療費を返還していただく場合もありますのでご注意ください。
会社等の社会保険および健康保険などに加入したとき 小城市から転出したとき
なお、受診中に保険が変わったときは、国民健康保険の資格がなくなったことを医療機関へ申し出て、新しい被保険者証を提出してください。 | |
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| ▼ 人間ドック助成制度 ▼ | |
30歳以上74歳までの国民健康保険加入者で、指定検査医療機関において人間ドックを受診される場合、検査料の一部を助成しています。 *平成21年度は定員に達しました。
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【資格要件】 次のすべてに該当する方 1. 検査日において、国民健康保険の加入期間が1年以上の方 2. 30歳以上74歳までの方 3. 医療機関に入院していない方 4. 国民健康保険税をすべて納入されている方 【実施期間】 平成21年6月1日〜平成21年2月末日 ★ただし、先着150名になり次第締め切ります。 (H21締め切りました) 【費用】 助成額・・・27500円(自己負担額は7,000円) 【受診機関】 市内17の医療機関 |  |
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| ▼ 高額療養費(70歳未満の人) ▼ | |
同じ月内で医療費の自己負担が高額になったとき、申請により、高額療養費として支給されます。 ☆12か月間に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が下がります。
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住 民 税 課 税 世 帯 | 上位 所得者※1 | 150,000円 (4回目以降 83,400円) 医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 | | 上位 所得者以外の人 | 80,100円 ( 4回目以降 44,400円) 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 | 住民税非課税世帯等 | 35,400円 (4回目以降 24,600円) |
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※1 上位 所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人です。ただし、所得の申告がない場合は上位 所得者とみなされますので注意しましょう。
【高額医療に該当した場合】 受診月の約2ヶ月後に、申請書類一式を世帯主宛てに送付します。 申請書が届いたら領収書を添え、各庁舎総合窓口課で申請してください。
【高額医療費及び高額療養費の計算上の注意】 入院時の食事代や差額ベッド代、保険医療の対象外の治療費などは、高額療養(医療)費の対象にはなりません。 そのため、実際に病院等の窓口で支払った金額と、高額医療費の計算の元となる金額は一致しません。 ご不明な点は、事前に担当係までお問い合わせください。 | |
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| ▼ 入院した場合の食事代の減額について ▼ | |
低所得者(住民税非課税世帯)で入院の場合、食事代の減額ができます。(申請が必要です。)
一般 | 1食 260円 | 住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得 II の人) | 90日まで | 1食 210円 | | 90日以上(過去12か月間の入院日数) | 1食 160円 | | 70歳以上で低所得 I の人 | 1食 100円 |
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| ▼ 出産・死亡したとき ▼ | |
出産育児一時金の支給 | 葬祭費の支給 | 38万円(平成21年9月まで) 42万円(平成21年10月から平成23年3月ま での暫定措置) *「産科医療補償制度」に加入している病院等 での分娩に限ります。
| 25,000円 加入者が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。 |
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| ▼ 「出産育児一時金直接支払い制度 ▼ | |
平成21年10月1日から、出産育児一時金(420,000円まで)を小城市国民健康保険から直接病院に支払う仕組みになります。 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、その差額分を後日請求していただくことになります。 | |
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| ▼ 交通事故等にあったとき ▼ | |
交通事故等でけがをした場合でも国民健康保険被保険者証を使用して診療を受けることができますが、本来その医療費は、事故の原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。交通 事故等にあったら、警察が発行する事故証明書を添付して「第三者行為による被害届」を提出してください。 詳しいことは、国保年金課におたずねください。 |  |
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| ▼ 仕事中にケガをしたとき ▼ | |
| 業務中のけがや病気は、本来労災保険の対象であり、原則として国民健康保険の給付は受けられません。 | |