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小城市牛津会館条例の一部を改正する条例(案)・小城市牛津赤れんが館条例の一部を改正する条例(案)

更新日:2019年9月25日

この条例制定に対するみなさんのご意見・ご提言を募集します。

 

案件名

  • 小城市牛津会館条例一部を改正する条例(案)
  • 小城市牛津赤れんが館条例の一部を改正する条例(案)

 

案件の概要

小城市牛津会館・小城市赤れんが館に指定管理者の導入に向けて小城市牛津会館条例・小城市牛津赤れんが館条例の一部を改正を行う予定です。

関連資料:小城市牛津会館条例の一部を改正する条例(案)・小城市牛津赤れんが館条例の一部を改正する条例(案)概要【PDF:133KB】

 

意見の募集期間

平成27年10月22日(木曜日)~平成27年11月6日(金曜日)

 

意見提出方法

住所、氏名、ご意見を記入のうえ書面により文化課まで持参または郵送、ファックス、電子メールのいずれかで提出してください。(郵送の場合は、消印有効)

様式は任意ですが、参考様式が必要な方は、ダウンロードしてご利用ください。

【参考様式(ワード:17KB)】

【宛先】
〒845-0001  小城市小城町158-4  小城市教育委員会文化課宛
ファックスの場合:0952-71-1145

ご持参いただく場合:文化課(桜城館2階)  ※ご持参いただく場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く業務時間内(8時45分~17時15分)までとします。

※対象者は、小城市パブリックコメント実施要項に準じて、市内に住所を有するもの、市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体、および市内に存する事務所・事業所に勤務、または学校に在学するものとする。

 

意見結果の公表

ご意見が提出された場合、本市の考え方は、平成27年11月下旬頃に次の場所で公表します。

  • 市ホームページ
  • 文化課

注意事項

  1. 意見を提出していただいた人のお名前などは公表しません。
  2. 提出されたご意見に対して個別の回答はしません。
  3. 内容が類似するご意見はまとめて公表する場合があります。
  4. 賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものに対する本市の考え方は公表しません。

 

パブリックコメントの結果

寄せられたご意見はありませんでした。

 

 

お問い合わせ

小城市役所 文化課/梧竹記念館/歴史資料館
〒845-0001 佐賀県小城市小城町158番地4(桜城館内)
電話番号:0952-73-8809 (8時30分〜17時15分) ファックス番号:0952-71-1145
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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