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監査業務の概要

更新日:2012/04/24

監査委員の役割

 監査委員制度は地方自治法に基づいて設けられた制度です。

 小城市には2名の監査委員がいます。

 監査委員は主として市の財務に関する事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているか、また業務が合理的かつ効率的に行われているか等をチェックしています。

 また、監査の結果は、市長や市議会議長に報告するとともに、市役所牛津庁舎玄関前の掲示板に掲示し、公表しています。

 

 

監査委員が行う主な監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

 毎年期日を定めて市の財務に関する事務の執行や、業務が合理的かつ効率的に行われているかを課単位で計画的に行います。

 

例月出納検査(地方自治第235条の2第1項)

 毎月期日を定めて、現金の出納や保管状況が適正に行われているか、会計管理者と公営企業出納員から提出される関係書類の検査を行います。

 

決算審査及び基金の運用状況審査
(地方自治第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項)

 市長から提出された決算書類が法令等に基づいて適正に作成されているか、また、基金が正しく効率的に運用されているかを審査しています。これらの審査結果は意見書として市長へ提出され、市長は決算書にこの意見書を付けて、議会の認定を受けています。

 

健全化判断比率等の審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定され又は作成されているかどうかを審査します。

 

監査委員が必要に応じて実施する監査

 随時監査(地方自治法第199条第5項)、財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)など。

 

監査委員事務局について

 監査委員の職務を補助するために設置され監査委員の監査方針に従い、帳簿類の検査、資料の収集及び調査等を行っています。

 

【問合せ先】
  監査委員事務局(牛津庁舎)
  TEL:0952-63-8800(代) FAX:0952-63-8809

 

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