更新日:2010/03/18
小城市は豊かな自然環境に恵まれ、多くの野生の鳥類が生息しています。
これらの野鳥は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で保護されており、許可を受けずに捕獲することはできません。
愛がん用として、捕獲や飼養を行おうとする場合は、許可や登録を受けていただく必要があります。きまりを守って、違法な捕獲・飼養を行わないようにお願いします。
【種 類】メジロ、ホオジロに限る
【飼養数】一世帯一羽(種類が異なっても複数羽は飼えません。)
【飼養手数料】3,400円
【対象者】自分で飼う方(ただし、すでに許可を得て野鳥を飼っている方や、過去5年以内に捕獲許可を受けた方は許可を得ることはできません。)
【捕獲期間】許可を得てから1ヶ月以内(4月1日から6月30日を除く。)
【捕獲区域】県内(鳥獣保護区及び自然公園などではできません。)
【捕獲方法】「つりばり」などによる捕獲以外の方法
健全な森林は、木材を生産するだけでなく、二酸化炭素の吸収や水土の保全といった様々な機能をもっています。豊かな自然と私たちの生活を守り育てるため「造林事業」による補助金を活用し、個人が所有する山や地区を手入れして、健全な森林を育てましょう。
【補助対象となる施業】植栽、下刈、除間伐、枝打ち、作業路開設等
【補助率】経費の4〜8割程度
*森林施業計画の有無や保安林であるか等の条件により異なります。
【補助条件】1施業地当り面積0.1ha以上(年間0.5ha以上)
【関係機関窓口】佐賀中部森林組合 電話:76−3325
県庁林業課 電話:25−7131
【窓口】農林水産課 農林水産係(芦刈庁舎)電話:0952-63-8820
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