更新日:2011/11/04
戸籍は、出生・婚姻・離婚などの個人の身分関係を証明するものです。届出は期日を守って正確にお願いします。他の届出については窓口、電話などでお問い合わせください。
◎平日の時間外及び休日の届出は、牛津庁舎で受付けます。
| 種 類 | 届出人 | 届出期間 | 届出場所 | 届出に必要なもの | そのほか |
| 出 生 届 | 父または母、同居人、医師、助産師、そのほかの立会い者の順で | 生まれた日を含めて14日以内 | 子どもの父か母の本籍地、住所地か生まれた場所の市区町村 | ●出生証明書(出生届の右側にあります。) ●母子健康手帳 ●届出人の印鑑 |
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| 死 亡 届 | 親族、同居人、家主、地主、家屋・土地の管理人 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡した人の本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村 | ●死亡診断書(死亡届の右側にあります。) ●届出人の印鑑 |
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| 婚 姻 届 | 夫と妻 | 届出をした日から効力を生じます | 夫か妻の本籍地・住所地の市区町村 | ●届書1通 ●届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明) ●夫と妻の印鑑 |
●成年の証人2人が必要 ●未成年のときは父母の同意が必要 |
| 離 婚 届 | 夫と妻 裁判による離婚のときは、申立人、確定日から10日を経過したときは、相手方もできます。 |
届出をした日から効力を生じます。裁判による離婚のときは、確定の日から10日以内 | 夫婦の本籍地か住所地の市区町村 | ●届書1通 ●届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明) ●夫と妻の印鑑 ●裁判による離婚のときは、調停調書の謄本、審判または判決のときは、その謄本と確定証明書(申立人の印鑑) |
●成年の証人2人が必要(裁判による離婚のときは、不要) |
| 離婚の際の氏を称する届 | 離婚のときに称していた氏を称しようとする人 | 離婚の日から3ヵ月以内 | 本籍地か住所地の市区町村 | ●届書1通 ●届出する市区町村に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明) ●届出人の印鑑 |
お願い
| 以下の戸籍の届書を持参した人は、運転免許証・旅券など官公署発行の写 真付き証明書の提示をお願いします。運転免許証などの証明書を持っていない人や、届出人の代わりに持参した人でも届出はできますが、届出人に届出があったことを、郵便などでお知らせします。 ◎婚姻届 ◎離婚届(協議) ◎養子縁組届 ◎養子離縁届(協議) ◎認知届 |
【問い合せ先】
市民課 各庁舎総合窓口係
(小城庁舎) TEL 0952-73-8800
(三日月庁舎) TEL 0952-73-8824
(牛津庁舎) TEL 0952-63-8802
(芦刈庁舎) TEL 0952-63-8822
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