更新日:2012/04/06
介護保険は、40歳以上の方が納めている保険料が大切な財源になっています。
介護が必要になったとき、誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
佐賀中部広域連合内の介護保険サービスに必要な総費用をもとにして「基準額」が決まります。
そのうえで、所得に応じた個々人の保険料額が決まります。
第1号被保険者の基準額はこのように決まります。

※基準額とは、所得を段階別(9段階)に分けたときの第4段階にあたります。
※保険料月額は年額を1/12したものであり、実際の月額とは必ずしも一致しません。
| 所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 平成24年度 年額 ( )内は月額 |
| 第1段階 | 生活保護を受給している人。または世帯全員の住民税が非課税で老齢福祉年金を受給している人。 | 基準額×0.5 | 31,620円(2,635円) |
| 第2段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額が80万円以下の人。 | 基準額×0.5 | 31,620円(2,635円) |
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特例 第3段階 |
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人。 | 基準額×0.66 | 41,736円(3,478円) |
| 第3段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額が120万円を超える人。 | 基準額×0.75 | 47,436円(3,953円) |
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特例 第4段階 |
世帯に課税者がいる場合に、本人の住民税が非課税の人で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額が80万円以下の人。 | 基準額×0.91 | 57,552円(4,796円) |
| 第4段階 | 世帯に課税者がいる場合に、本人の住民税が非課税の人で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額が80万円を超える人。 | 基準額 | 63,240円(5,270円) |
| 第5段階 | 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が125万円未満の人。 | 基準額×1.16 | 73,356円(6,113円) |
| 第6段階 | 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人。 | 基準額×1.25 | 79,056円(6,588円) |
| 第7段階 | 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人。 | 基準額×1.5 | 94,860円(7,905円) |
| 第8段階 | 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人。 | 基準額×1.75 | 110,676円(9,223円) |
| 第9段階 | 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が600万円以上の人。 |
基準額×2.0 |
126,480円(10,540円) |
医療保険の保険料として一括して徴収されます。
保険料の算定方法や保険料は加入されている医療保険により異なります。
国民健康保険に加入されている方
職場の医療保険に加入されている方
決め方
保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方
医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
介護保険料と医療保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
| 老齢・退職年金が 年額18万円以上の方 |
年金からの天引き(特別徴収) |
| 老齢・退職年金が 年額18万円未満の方 |
口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収) |
【問合せ先】
福祉課(三日月庁舎)
TEL:0952-73-8820 FAX:0952-73-8826
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