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土砂災害防止法について

更新日:2021年6月30日

土砂災害は、全国各地で毎年発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

特に平成11年6月に広島県で発生した災害は、土砂災害件数325件、死者24名という大被害をもたらしました。

この大災害を契機として土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)がつくられ、平成13年4月に施行されました。

土砂災害防止法とは

土砂災害危険箇所を対策工事(ハード対策)により、安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用がかかることから、対策工事とあわせて危険な箇所での建築物の立地を抑制したり、避難体制づくりを行うなどの対策(ソフト対策)を推進しようとするものです。

土砂災害防止法

土砂災害防止法についてはここをクリック(PDF:2.47MB)

(発行:全国地すべりがけ崩れ対策協議会/A4・8ページ)

指定に関するよくある質問

土砂災害警戒区域等の指定の流れを教えてください

基礎調査終了後、その結果を市町村に通知し、説明会を開催するなどの方法で当該地域にお住まいの方および地域外にお住まいで、レッドゾーンに掛かる土地を所有する方にお知らせします。
その後、市町村長の意見を聴いた上で、土砂災害警戒区域等の指定を行います。

意見を言いたい場合はどうしたら良いですか、また、意見は反映してもらえますか

意見は説明会の場において聞かせていただくことができますが、土砂災害警戒区域等の範囲については、法で定める地形上の基準により客観的に定まるものですので、この意見により区域を変更することはありません。

指定されなかった箇所は、安全ということですか

基礎調査は、過去の災害実績をもとに、一定の地形的要因(がけの傾斜や高さ、渓流の勾配等)を有する箇所を対象として調査しています。
調査箇所の要件よりも低く緩やかながけや渓流では、土砂災害の発生する危険性は相対的に低いと思われますが、大雨等により、指定されていない区域でも災害が起きる場合があります。また、住宅や病院・幼稚園等の建設が想定されない箇所は、危険な箇所であっても調査の対象外としています。
土砂災害警戒区域等に指定されていないがけや渓流でも、大雨の時などは近づかないようにしてください。

土砂災害警戒区域等に指定されたら対策工事を行ってもらえますか

指定の目的は、住民の生命・身体を守るため、警戒避難体制の整備や特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制などのソフト対策を行うものです。
対策工事については、多大な費用と時間を必要とすることから、危険性や緊急性、保全対象の重要性などの観点から優先度を決めて実施していくもので、指定の目的とは異なります。ただし、基礎調査や指定の状況が、対策工事を検討する際の判断要素の一つとなってきます。

レッドゾーン内に現在、居住している場合は、対策をしないといけませんか

レッドゾーン内に居住されている場合でも、そのまま居住することが可能です。
しかし、レッドゾーンの指定後に、建替や増改築を行う際は、建築確認を受ける必要や、建築確認が不要でも建物を強くする等の構造規制がかかる場合があります。

さらに詳しくお聞きになりたい方は

さらに詳しくお聞きになりたい方は、佐賀県河川砂防課(電話番号:0952-25-7161)へお問い合わせください。

問い合わせ

小城市役所 建設課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6120 ファックス番号:0952-37-6165
メール:kensetsu@city.ogi.lg.jp

 小城市役所 防災対策課(西館2階)
 〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
 電話番号:0952-37-6119 ファックス番号:0952-37-6163

 

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