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離婚届

更新日:2024年3月 1日

離婚は、届出を行うことにより法律的に成立します。
届出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です(押印は任意)。
戸籍に関するご相談は市民課へ気軽にご相談ください。

 

届出人

  • 協議による離婚のとき
    夫・妻
  • 調停・裁判による離婚のとき
    申立人または訴えの提起者。確定日から10日を経過したときは、相手方も届出できます。

 

届出期間

  • 協議による離婚のとき
    届出をした日から効力を生じます。
  • 調停・裁判による離婚のとき
    調停成立・裁判確定の日から10日以内

 

届出場所

夫婦の本籍地・所在地の市区町村

  • 小城市へ届出の場合は、小城市役所市民課窓口でのみ取り扱います。
    ※小城・牛津・芦刈出張所は不可。
  • 夜間や休日・祝日にかかわらず24時間受け付けます。時間外受付は市役所警備員室で行います。

 

届出に必要なもの

  • 離婚届書 1通
  • 調停・裁判による離婚のときは、調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証など)

 

その他

協議による離婚のときは成年の証人(2人)の署名が必要です。
※調停・裁判による離婚のときは不要です。

 

問い合わせ

小城市役所 市民課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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