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第三者の行為によるけがや事故があった場合の手続き

更新日:2020年11月20日

第三者行為による損害賠償請求にご協力ください

交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合、治療にかかる医療費は、本来第三者が支払うべきものですが、健康保険を使って治療を受けられている場合があります。

※健康保険各法では、加害者のことを、健康保険の保険者でも被保険者でもない「第三者」、第三者が起こした交通事故等を総称して「第三者の行為」と表現しています。

この場合、治療に要した医療費のうち健康保険が負担した分は、健康保険が一時的に医療機関へ立替え払いし、後日、法令等に基づき健康保険から第三者に、損害賠償金として請求します。

第三者への損害賠償請求を行うためには、被害を受けた人から加入している健康保険へ、事故等があったことを届け出ていただく必要があります。

小城市の国民健康保険に加入されている人で事故等により、健康保険を使用し、病院等に受診した場合は傷病届の提出をお願いします。

届け出に必要なもの

 

人身事故証明書入手不能理由書は、次の場合に必要となります。

  • 交通事故証明書が物件事故扱いの場合
  • 交通事故証明書が人身事故扱いであっても、被保険者名が記載されていない場合
  • 警察に無届のため、交通事故証明書が入手できない場合

※「交通事故証明書」が物件事故の場合は、その物件扱いの「交通事故証明書」と「入手不能理由書」の両方が必要となります。

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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