空き家対策
わが家を危険空き家にしない、させないために
空き家は身近な問題
自分は空き家問題にな関係ないと思っていませんか?
親戚の相続人になるなど、思わぬ形で誰もが空き家の所有者などになる可能性もあるのです。
放置しておくと所有者などに大きな損害(心理的・資金的)を与える場合がありますので、早めに対策を考えましょう。
元気なうちに話そう!
自分が亡くなってから、または意思が示せなくなってからでは、家や家財の整理について、ご家族は困ります。
家をどうしてほしいのか「意思表示」をしておきましょう。
管理のポイント
- 近所へのお声かけ(管理者の連絡先を伝えておくと、ご近所も所有者もお互いに安心)
- 不審者の侵入などの予防(施錠、除草や庭木の剪定で見通しをよくする)
- 定期的な点検・手入れ(通風、通水、除草など)
空き家のリスク
- 空き家の主な原因
実家に住んでいた親などが亡くなった 一人暮らしだったが、施設に入所することになった 実家で暮らしていた親が子どもと同居することになった |
- 放置したままにしておくと・・・
草木が生い茂ったり、家屋が老朽化して周辺に迷惑をかける 老朽化で多額の修理や改修費用がかかってくる 相続登記ができておらず、処分したいタイミングで処分できない |
STEP 1 状況を把握しましょう ~今あなたの家(実家)はどんな状態?
- 住んでいる人(自分・親など)が元気で、家の将来については特に考えていない
- いずれ実家を相続する予定である
- 実家を所有することになった
STEP 2 所有者確認と相続登記の実施! ~空き家化の予防のススメ
- 現在の登記(所有者)を確認
- 親族間での話し合いにより方針を決める(遺言書、エンディングノートなど)
- 司法書士などの専門家へ相談
残す?または解体?の決定 ~空き家の将来計画
- 「残す」場合
1.管理・・・自らで管理、または専門家に依頼して管理
2.活用・・・居住用・事業用として活用
3.賃貸・売却・・・専門家に相談しましょう
- 「解体する」場合
解体業者に相談 → 更地にします。
更地にした後は、
1.管理・・・草刈りなどを定期的に行う
2.活用・・・自営用・駐車場などに使う
3.賃貸・売却・・・専門家に相談しましょう
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp