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年金の受給額と請求先

更新日:2020年6月17日

老齢基礎年金の受給額

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間毎月納付しないと満額受給できません。もし、保険料の納め忘れや免除期間があると、減額されます。なお、保険料の未納期間は年金額の計算の対象になりません。

 

各種年金の請求先

全ての年金は「請求」しなければ支給されません。忘れずに、佐賀年金事務所または小城市役所国保年金課などで請求手続きをしてください。

市役所で請求できる年金

  • 老齢基礎年金(全ての期間にわたり国民年金の種類が1号の人)
  • 障害基礎年金(初診日において、国民年金の1号であった人、20歳前であった人。また、60歳以上65歳未満の人が年金に加入していない期間で日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。)
  • 死亡一時金
  • 未支給年金

上記以外は、佐賀年金事務所または共済組合へお問い合わせください。

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp

 佐賀年金事務所(外部リンク)
 〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
 電話番号:0952-31-4191 ファックス番号:0952-31-0949

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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