後期高齢者医療保険料
更新日:2023年6月 6日
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度は国民健康保険とは異なり、世帯単位ではなく一人一人が納付義務者となりますので、対象となる被保険者自身が個別に保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
年間保険料(限度額66万円)
=均等割額 54,100円 + 所得割額 (所得金額-43万円)×10.23%
令和5年度の均等割額
世帯の所得状況に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件 同一世帯内の被保険者および世帯主の 総所得金額等の合計額 |
均等割の軽減割合 (年間保険料) |
43 万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 |
7割軽減 |
43 万円+29万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 |
5割軽減 (27,000円) |
43 万円+53.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 |
2割軽減 (43,200円) |
被扶養者であった方の軽減措置
年齢到達前に、健保組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、保険料の軽減措置が適用されます。
所得割
所得割は賦課されません。
均等割
資格取得後2年間に限り、5割軽減されます。
※低所得者の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい方が適用されます。
保険料の軽減特例の見直しについて
令和元年度から令和2年度にかけて、段階的に保険料の軽減特例の見直しが行われました。
詳しくは、以下のリンクより、佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
https://www.saga-kouiki.jp/main/989.html
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収の2種類に分かれています。原則は特別徴収となります。
特別徴収(年金天引きにより納付していただきます)
- 年金受給額が年額18万円以上の方。
※手続きは不要ですが、加入当初(75歳到達後)の一定期間は普通徴収となります。
普通徴収(納付書または口座振替により納付していただきます)
- 年金受給額が年額18万円未満の方。
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方。
<<納付書が送付されてくる方へ>>
口座振替が便利です。詳細は市税(国保・市民・固定資産・軽自動車)納期限一覧のページをご覧ください≫≫
保険料を滞納したとき
被保険者証の有効期間が通常より短期になる場合がありますので、納期限内に納付をお願いします。
保険料に関するご相談は国保年金課(電話番号:0952-37-6101)へ。
特別徴収(年金天引き)の方でも一時的に納付書で納付いただく場合があります。
- 年度途中で保険料が増えた
→増額分を納付書(または口座振替)にて納めてください。 - 年度途中で75歳になった、または小城市へ転入した
→おおむね半年後(または10月)から年金天引きが開始されます。(年金天引きが開始されるまでは納付書(または口座振替)にて納めてください。) - 年金の現況届・住所変更の提出が遅れた、または保険料が減額になった
→翌年度の10月から年金天引きになります。(年金天引きが再開されるまでは納付書(または口座振替)にて納めてください。)
年金天引きを口座振替に変更することができます。
年金天引きを中止する手続きは約3か月かかりますので、口座振替を希望される方は早めに 届け出をしてください。
【窓口】 国保年金課 【持参するもの】振替を希望する口座の通帳、保険証または委任状
※納付書(または口座振替)のお支払いを年金天引きに変更することはできません。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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