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特別徴収の「平準化」とは

更新日:2024年4月 5日

特別徴収とは

後期高齢者医療保険料を「年金から天引き」する徴収方法で、「仮徴収」と「本徴収」に分かれています。

仮徴収(4月、6月、8月の年金天引き)

原則として2月の天引き額と同じ額を4月、6月、8月の年金から天引きします。

本徴収(10月、12月、2月の年金天引き)

その年の保険料が決定したら、その額から4月、6月、8月に仮徴収で天引きした額を差し引いた額を10月、12月、2月の年金から天引きします。

平準化とは

所得の変動などで前年度と本年度の保険料が変わり、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまう方を対象に、6月・8月の天引き額を増減することで、年間の天引き額ができるだけ均等になるよう調整することです。

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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