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保育の必要性の認定・給付認定申請書・利用費請求書

更新日:2023年10月18日

保育の必要性の認定を受けるためには、保護者(父母など)のいずれもが次のいずれかの理由に該当する場合であって、「保育を必要とする状態であること」が必要になります。

保育を必要とする理由または書類の不備などにより受付できなかった場合は、認定月日が変わりますのでご注意ください。

令和元年10月以降利用された分の「領収書」「子ども・子育て支援提供証明書」を添付し、無償化の給付費を小城市へ請求してください。

保育の必要性の認定となる主な理由

保育が必要な理由

認定の有効期間

(無償化の認定期間)

必要書類

仕事をしている

(月60時間以上)

就労継続中の期間 就労証明書
疾病・障がいのため、保育が困難な状態 治療・療養が必要なくなる日の月末まで 診断書または障害者手帳(写)など
同居の親族等の介護・看護をしている  介護・看護が必要なくなる日の月末まで 介護(看護)状況申立書・診断書や介護保険被保険者証(写)など
出産準備や出産後の休養が必要である 出産予定日の前後8週を含む月初めから月末まで

母子手帳(写)(母の氏名および出産予定日が分かるページ)

仕事を探している  有効期間の開始日から90日を経過する日の月末まで 求職活動申立書
職業訓練校や専門学校等に通っている  最終通学日の月末まで 在学証明書およびカリキュラムが分かるもの

施設等利用給付認定申請書

幼稚園の預かり保育を利用されている場合

認可外の保育施設を利用されている場合

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園を利用されている場合

施設等利用費請求書

 請求する時に必要なもの

  • 園から発行された「領収書」と「提供証明書」
  • 印鑑(シャチハタは不可)
  • 振り込み先が分かる通帳

幼稚園の預かり保育を利用されている場合

認可外の保育施設を利用されている場合

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園を利用されている場合

 

問い合わせ

小城市教育委員会 保育幼稚園課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6109 ファックス番号:0952-37-6162
メール:hoikuyouchien@city.ogi.lg.jp
 

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