文字サイズ

背景色

「労使間のトラブル相談」重点受付週間

更新日:2020年9月18日

佐賀県労働委員会事務局では、下記の期間を「労使間のトラブル相談」重点受付週間として、働く上でのさまざまな問題(解雇、雇止め、パワハラ、セクハラ、賃金の未払い など)について相談を受け付けます。

期間以外でも平日の8時30分から17時15分まで、電話もしくは来所で相談を受け付けています。(無料)

秘密は厳守されます。安心してご相談ください。

重点受付週間

  • 令和2年10月26日(月曜日)から11月1日(日曜日)

土曜日・日曜日も相談を受け付けます。また平日は相談時間を延長します。

【平日】8時30分から20時(来所の受付は19時まで)

【土日】9時から17時(来所の受付は16時まで)

  • 場所 佐賀県労働委員会事務局(佐賀県庁南館3階)

※来所の相談については、事前予約をおすすめします。

問い合わせ先

佐賀県労働委員会事務局

電話番号:0952-25-7242
ファックス番号:0952-25-7324

〒840-8570 佐賀市城内1-6-5 佐賀県庁南館3階

問い合わせ

小城市役所 商工観光課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる