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日常生活用具の給付について

更新日:2021年3月26日

在宅の重度の心身障がい者(心身障がい児)に対し、日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具や住宅改修費の給付を行います。

  • 障がいの部位、程度等により対象となる用具は制限されます。
  • 用具にはそれぞれ基準額があり、その範囲内でかかった費用の1割を自己負担していただきます。(ただし、市民税の課税状況等により負担上限額があります。)
    また、介護保険サービスの給付対象となる人が、介護保険における福祉用具貸与の対象品目を希望される場合は、介護保険で貸与サービスを受けていただくこととなります。
  • 日常生活用具給付対象品目一覧【PDF:296KB】

 

手続き

日常生活用具を購入される前に、申請手続きが必要です。

 

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書(申請時に障がい者支援係でお渡しします。もしくは下記からダウンロードしていただいても構いません。)
    申請様式【PDF:115KB】【ワード:133KB】
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 業者見積もり
  • 日常生活用具のカタログ
  • 本人のマイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※本人以外の人が申請される場合は、申請者のマイナンバーが確認できるものもお持ちください。

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

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