文字サイズ変更

赤ちゃんが生まれたら

更新日:2011/10/28

 

出生届

 出産の日から14日以内に、各庁舎の総合窓口に『出生届』を出しましょう。『出生届』は、本籍地、住所地または出生地でも届出を行うことができます。必ず届出期間中に届出をお願いします。『出生届』の際には「子ども手当」・「乳幼児医療費助成」の手続きも行ってください。

『出生届』に必要なもの・・・出生証明書、母子健康手帳、国民健康保険証、印鑑

【問い合わせ】各庁舎の総合窓口係

・戸籍の届出

子ども手当 (平成22年4月施行予定)

 中学校修了前までの子どもを養育している方に支給されます。児童一人につき、月額13,000円が支給され、所得制限はありません。(支給される月:2月、6月、10月)
※申請が遅くなると、認定が遅れる場合がありますので早めの申請をお願いします。

詳しくはコチラ ▶    


【問い合わせ】こども課 子育て支援係 TEL73−8821

 

乳幼児医療費助成

●3歳未満の子どもの医療費の助成

各庁舎の総合窓口で受給資格証の交付を受けてください。
受診する際に受給資格証を提示すれば助成が受けられます。医療機関ごとに1か月300円の負担が必要です。(保険外の料金は、助成されません。)
また、県外で受診した場合は、いったん医療機関窓口で支払い、後日各庁舎総合窓口に「乳幼児医療費助成申請書」(黄緑)を提出すれば助成が受けられます。
[福岡市立こども病院・感染症センター、久留米大学病院、聖マリア病院(久留米市)、 佐世保市立総合病院は、県外の病院ですが受給資格証を提示すれば助成が受けられます。]

●3歳以上就学前の子どもの医療費の助成

県内、県外を問わず医療機関等を受診の際に一部負担金を支払い、それぞれ医療機関等別に1月分をまとめて「乳幼児医療費助成申請書」(水色)に必要事項を記載して申請してください。入院・外来・歯科・調剤まとめて乳幼児1人1月500円を控除した金額を助成します。(保険外の料金は助成されません。)
申請書の医療機関記載欄に記載してもらうか、医療機関発行の領収書を添付して申請してください。
※一部負担金を負担した日(領収日)から1年を過ぎると請求できません。
※医療保険の給付対象とならないものは、保護者の負担となります。(主なものに
ベッド数200床以上の病院を紹介状なしで受診された際に請求されることがある
「初診にかかる加算料」があります。
※平成21年9月診療分までは、入院は全額助成、外来は半額助成です。

詳しくはコチラ ▶    

 


【問い合わせ】こども課 子育て支援係 TEL73−8821

 

赤ちゃんが未熟児の時は

出生時の体重が2000g以下や、身体能力が特に虚弱の場合、入院などの医療費の助成を受けることができます。
詳しくは下記に問い合わせください。

 

【問い合わせ】佐賀中部保健福祉事務所 TEL30−2183

 

妊産婦乳児家庭訪問

初めてのお子さんや希望されるご家庭に市の保健師がお伺いして、子育てや発達のことなど健康面での相談に応じています。

【問い合わせ】健康増進課 母子保健係 TEL73−8822

 

 

母子保健推進員

小城市には子育て中の保護者の方が安心して子育てができるように、母子保健推進員がいます。家庭訪問や育児サークルのお手伝いをする中で、育児情報や健診の案内の声かけをしたり、相談相手になったりしています。

 

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

ご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

アンケート

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

見にくい、役に立たなかった場合は理由をお聞かせください。

 

HOME

メニューのご案内