更新日:2012/04/23
●●市・県民税の納税義務者●●
小城市内での行政サービスの提供や、色々な事業を行っていくためには、多くの財源が必要となりますが、市民の皆さまに納めていただく市・県民税が大切な財源となっています。この市・県民税は、日常生活に結びついた地域社会での費用を、市民の皆さまがその能力に応じて負担していただくことになっております。
なお、一般的に「住民税」と言われているものは、「市民税」と「県民税」をあわせた呼び方です。
市民税には、個人市民税と法人市民税があります。個人市民税はその年の1月1日現在に小城市内にお住まいの方に、法人市民税は市内に事業所や寮などを設置している会社等の法人にそれぞれ課税されます。
| 納税義務者 | 納付する市・県民税 | |
| 均等割 | 所得割 | |
| 小城市内にお住まいの方 | ○ | ○ |
| 市内に事業所や寮などを設置している会社等の法人 小城市内に家屋敷がある方で、市内にお住まいでない方 |
○ | − |
※個人県民税は、個人市民税と一括で市が課税し、県へ納入しております。
●●市・県民税が課税されない方●●
・均等割・所得割ともにかからない方
⇒生活保護法による生活扶助を受けている方
⇒障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
・均等割がかからない方
⇒前年中の合計所得金額が次の計算式で算出した金額以下の方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族) ※配偶者、扶養親族がいる場合は+168,000円
・所得割がかからない方
⇒前年度中の総所得金額等の合計額が次の計算式で算出した金額以下の方
350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族) ※配偶者、扶養親族がいる場合は+320,000円
●●所得の種類●●
所得の種類には、給与所得、事業所得、不動産所得等、十種類に分類されており、所得金額とは一般に収入金額から必要経費を差し引いた額です。市・県民税では前年中の所得金額に対して課税されます。
| 所 得 の 種 類 | 所得金額の計算方法 | |
| 利子所得 | 預貯金や、公社債の利子など | 収入金額=利子所得の金額 |
| 配当所得 | 株式や出資金の配当や、投資信託の収益の分配など | 収入金額−株式等を取得するための負債利子 |
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費 |
| 事業所得 | 農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を 営んでいる場合にその事業から生じる所得 |
収入金額−必要経費 |
| 給与所得 | サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与など | 収入金額−給与所得控除額又は特定支出控除額 |
| 退職所得 | 勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づく一時金など | (収入金額−退職所得控除額)×1/2 |
| 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額 |
| 譲渡所得 | 土地や建物、株式などの資産を譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額 |
| 一時所得 | 生命保険契約等の満期返戻金、懸賞の賞金品や競馬・競輪の払戻金など | 収入金額−必要経費−特別控除額 |
| 雑所得 | 国民年金、厚生年金、退職年金などの公的年金等、原稿料や印税など他の所得にあてはまらない所得 | 1 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 2 1を除く雑所得の収入金額−必要経費 |
●●税額の計算方法●●
市・県民税は、前年1年間(1月から12月まで)の収入に応じて、その翌年度に課税されます。市・県民税には、均等割と所得割があります。
・均等割
均等割は、市民の皆さんに幅広く負担していただくものです。税額は、市民税3,000円、県民税1,500円
と なっています。 ※県民税1,500円のうちの500円は「佐賀県森林環境税」です。
・所得割
所得金額−所得控除額=課税所得金額 ⇒ 課税所得金額×税率−税額控除額=税額
税率は10%となっており、その内訳は市民税6%、県民税4%です。
●●法人市民税の税額について●●
・法人税割額の税率 12.3%
・均等割額(年額)
| 資本金等の金額 | 小城市内の従業者数 | 均等割額 |
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 | |
| 法人でない社団等 | 50,000円 | |
●●申告と納税について●●
【申告】
賦課期日(毎年1月1日現在)に小城市内に住んでいる方は、3月15日までに市・県民税(住民税)の申告を行っていただくことになっています。収入のない方も申告が必要です。
ただし、次の方は申告する必要はありません。
1.前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
2.所得税の確定申告をした方
【納税】
市・県民税の納税には、普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)の二種類の方法があります。
○ 普通徴収
市が送付する納税通知書によって、年税額を4回に分けて納付していただきます。
納期限は6月・8月・10月・翌年1月のそれぞれ末日までです。
○ 特別徴収(給与)
税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、会社などの給与支払者(特別徴収義務者といいます。)
が、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期限は徴収した月の翌月10日までです。
※特別徴収義務者の方はこちらもご覧ください。
○ 特別徴収(公的年金)
65歳以上の方で、公的年金に係る市・県民税ついては、年金から直接差し引く(特別徴収)ことになって
います。4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に、受給されている公的年金から市・県民税を特別徴収し
ます。
4月、6月、8月の各月に受給されている公的年金からは、前年度の2月に特別徴収された税額と同額が
それぞれ差し引かれます。これを仮徴収といいます。
10月、12月、2月の各月に受給されている公的年金からは、年税額から4月、6月、8月に特別徴収(仮徴
収)された税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて差し引かれます。これを本徴収といいます。
総務省ホームページ <65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税されている方にお知らせです。>
●●市・県民税よくある質問●●
Q 私は遺族年金のみで生活しています。市・県民税は課税されますか?
A 遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。
| ・遺族恩給、障害年金 ・損害保険金、損害賠償金、慰謝料 ・宝くじの当選金 ・健康保険 ・労災保険等からの給付 ・生活保護法により支給される保護金品 |
Q 私は平成23年の3月に、小城市から◆◆市へ引っ越しました。平成23年度分の市・県民税は引っ越しする前の小城市に納めるのですか?
A 市・県民税は、毎年1月1日現在にお住まいであった住所地の市町村が課税することになっており、あなたの場合は、平成23年1月1日現在に小城市にお住まいであったので、その後3月に◆◆市に引っ越されても、平成23年度分の市・県民税は小城市に納めていただくことになります。
Q 私は結婚していて、パートで働いています。私自身の税金はどうなりますか。また、夫の配偶者控除ではどのような扱いになりますか?
A あなたの年間収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。93万円以下であれば市・県民税もかかりません。 また、年間収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象となり、103万円を越え141万円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。
| パート収入 | 所得税 | 市・県民税 | 配偶者の所得から | |
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |||
|
93万円以下(所得28万円以下) |
かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
| 93万円超(所得28万円超)〜 103万円未満(所得38万円未満) |
かからない | かかる | 受けられる | 受けられない |
| 103万円(所得38万円) | かからない | かかる | 受けられる | 受けられない |
| 103万円超(所得38万円超)〜 141万円未満(所得76万円未満) |
かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
| 141万円以上(所得76万円以上) | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
Q 私は平成23年3月に会社を退職し、退職時の給与で市・県民税を一括で納めました。その後は無職ですが、平成23年6月に平成23年度の市・県民税納税通知書が送られてきました。なぜ退職後に納税通知書が送られてきたのですか?
A 会社などに勤務する方の市・県民税は、前年の所得に対する税額が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月給与から徴収されています。
したがって、退職時に一括納入いただいた市・県民税は平成21年中の所得に対して課税された平成22年度分(平成23年5月までの徴収分)の市・県民税の残額です。
また、お送りした平成23年度の納税通知書は、平成22年中の所得に対して課税しているものです。
なお、退職所得に対する市・県民税は、他の所得と分離して退職手当が支払われる際に徴収され、会社を通じて納めていただきます。
Q 市・県民税を給料からの天引きにして欲しいのですが。
A 勤務されている事業所の給与担当者の方へご相談ください。
Q 私の父は今年の5月に死亡しましたが、父の市・県民税はどのようになるのでしょうか?
A 市・県民税は、賦課期日である毎年1月1日現在で、市内に住所のある方に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の市民税は納めていただかなければなりません。あなたのお父さんが納めていただくことになっていた今年度分の市・県民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
佐賀税務署 TEL 0952-32-7511
【問い合わせ先】 小城市役所 市民部 税務課 課税係(小城庁舎)
電話:73−8801 FAX:73−8811
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