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子ども手当

更新日:2011/10/05

支給対象

子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。(所得制限はありません。)

 

支給額

0〜3歳未満(一律)                15,000円

3歳〜小学校修了前(第1子、第2子)     10,000円

3歳〜小学校修了前(第3子以降)       15,000円 

中学生(一律)                   10,000円

 

子ども手当の支給を受けるためには

中学校修了前の子どもを養育している方は、認定請求をしてください。子ども手当は、養育者からの申請がないと支給されません。

子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。


※ 公務員(独立行政法人、国立大学法人、国や県から民間等に派遣されている方を除く)の方は勤務先での手続きになります。

 

申請に必要なもの

  1. )印鑑(朱肉を使うもの)
  2. )厚生年金などの加入者は請求者ご本人の健康保険証又は年金加入証明書(国民年金加入の方は不要)
  3. )請求者名義の預金通帳(請求者以外の通帳は不可)

    ◆養育している子どもと別居されている場合は4.)が必要です。
  4. )別居している子どもの属する世帯全員の住民票謄本(子どもが小城市内在住の方は不要)
    ・監護・生計同一申立書(総合窓口に用意しています)


支払時期

平成24年2月15日(水) 平成23年10月〜平成24年1月分(4ヶ月分)

平成24年6月15日(金) 平成24年 2月〜平成24年3月分(2ヶ月分)

 




【窓口】 こども課子育て支援係(小城庁舎)電話:73−8821

 

 

 

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