○小城市部設置条例
平成17年3月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 市民部
(3) 福祉部
(4) 産業部
(5) 建設部
(事務分掌)
第2条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市政の総合計画及び総合調整並びに特命に関すること。
(2) 市の予算及び財産に関すること。
(3) 職員の人事及び給与に関すること。
(4) 議会及び市の行政一般に関すること。
(5) 秘書及び広報公聴に関すること。
(6) 防災に関すること。
2 市民部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市の税務に関すること。
(2) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑に関すること。
(3) 環境衛生に関すること。
(4) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
3 福祉部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 保健に関すること。
4 産業部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業及び耕地に関すること。
(2) 商業、工業及び観光に関すること。
5 建設部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路、河川等に関すること。
(2) 都市整備に関すること。
(3) 住宅に関すること。
(4) 下水道に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。