○小城市役所処務規程

平成17年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、職員の服務及び事務処理の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(登庁、遅刻及び早退)

第2条 職員は、登庁したときは、備付けの出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第3条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(時間外の登庁)

第4条 職員は、退庁時間後又は小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日に登庁したときは、その旨を当直者に通知し、退庁するときは、特に火気に注意し、退庁の旨を当直者に通知しなければならない。

(物品の整理保管)

第5条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第6条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(休暇の届出)

第7条 職員が疾病、忌引その他の理由により休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇簿(様式第2号)又は病気休暇・特別休暇簿(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 職員が負傷又は疾病のため休暇を請求するときは、医師の診断書を添えて届け出て、以後2週間ごとに同じ手続をとらなければならない。ただし、その診断書にその期間の定めがあるときは、この限りでない。

(時間外勤務命令等)

第8条 課長等(小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)第10条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員をいう。以下同じ。)は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿により行うものとする。

(身分等の異動の届出)

第9条 職員は、住所、氏名等に異動を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(願及び届書の提出)

第10条 職員の願、届書は、すべて課長等の検印を受けて必要がある場合は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

(事務引継)

第11条 休職、退職又は勤務替えを命ぜられたときは、速やかに担任事務を後任者に引き継がなければならない。

(出張及び休暇中の事務処理)

第12条 出張及び休暇のため執務することができない場合において担任事務のうち急を要するものがあるときは、上司の承認を受けて、他の職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(出張の手続)

第13条 出張しようとするときは、出張(命令依頼)票により事前に所要の手続を済ませて出張命令を受けなければならない。

(出張先での予定変更)

第14条 出張先での用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由によって命令日数の変更をしようとするときは、その事由を直ちに命令権者に申し出て承認を受けなければならない。

(出張の復命)

第15条 出張を命令された者が帰庁したときは、遅滞なく文書又は口頭でその要領を上司に復命しなければならない。ただし、上司に随行した場合は、この限りでない。

(事故報告)

第16条 主管課長等は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(かぎの取扱い)

第17条 各庁舎の庶務的業務を行う主管課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気の点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後帰庁しなければならない。

(非常心得)

第19条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小城町役場処務規程(昭和56年小城町規程第1号)、三日月町職員服務規程(昭和52年三日月町規程第1号)又は芦刈町役場処務規程(昭和42年芦刈町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月1日訓令第27号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

小城市役所処務規程

平成17年3月1日 訓令第1号

(平成22年12月27日施行)