○小城市庁用自動車管理規程
平成17年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用自動車の使用の適正な運営を図るため、別に定めがあるものを除くほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「庁用自動車」とは、市が管理する市有自動車をいう。
(庁用自動車の管理)
第3条 庁用自動車の統括管理に関する事務は、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が行う。
2 財政課長は、当該庁用自動車を所管する課及び事務局の課長又は事務局長(以下「所管課長等」という。)に前項の事務の一部を行わせることができる。
(庁用自動車の購入又は処分)
第4条 庁用自動車の購入又は処分については、あらかじめ財政課長に合議し、市長の承認を得て行わなければならない。
(使用の制限)
第5条 財政課長は、庁用自動車について、その使用を停止し、若しくは制限し、臨時の使用に供し、又は必要な処置をとることができる。
(運営状況の報告)
第6条 所管課長等は、各四半期ごとに、庁用自動車使用実績表(様式第2号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第7条 庁用自動車に著しい異常があったとき、又は接触、衝突、転覆その他人畜に傷害を与える事故があったときは、運転者は、直ちに応急の処置をするとともに、所管課長等に報告しなければならない。
(1) 自動車が接触し、衝突し、転覆し、火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき。
(2) 死者又は重軽傷者を生じたとき。
(3) 家屋その他物件に著しい損害を与えたとき。
(4) 当該自動車の運行ができない程度の故障が生じたとき。
(車歴簿の整備保存)
第8条 所管課長等は、車歴簿(様式第4号)を作成し、整理保存するとともに、庁用自動車の現況を適確に把握しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。