○小城市長の職務を行う者の順位に関する規則
平成17年3月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 部長の職で職務の号給の高い者。ただし、職務の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者とする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○小城市長の職務を行う者の順位に関する規則
平成17年3月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 部長の職で職務の号給の高い者。ただし、職務の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者とする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。