○小城市情報公開制度調整委員会設置要綱
平成17年3月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 公文書の公開の請求に対する決定を慎重かつ公正に行うとともに、情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、小城市情報公開制度調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 公文書の公開の請求に対する決定の調整に関すること。
(2) 情報公開制度の運営及び改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報公開に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長を、委員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を処理し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 市民部長
(2) 福祉部長
(3) 産業部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
(6) 議会事務局長