○小城市戸籍事務処理に用いる電子計算組織管理運営要綱
平成17年3月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍事務を処理する電子情報処理組織(以下「戸籍総合システム」という。)に係る戸籍又は除籍・改製原戸籍のデータの保全及び保護に関し必要な事項を定め、戸籍総合システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 戸籍データ 記録媒体に記録されている戸籍又は除籍・改製原戸籍に関する磁気情報をいう。
(2) ファイル 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク等の戸籍データが記録された磁気媒体をいう。
(3) ドキュメント システムの設計書、プログラム説明書、操作手引書コード一覧表等の戸籍総合システムの運用に関する記録及び文書をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 戸籍総合システムにより処理する事務の範囲は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令の定めるところにより、処理する戸籍データの編製及び記録、受附帳の調製、記録事項証明書の発行、戸籍に関する統計等の戸籍事務及び戸籍の附票システム、人口動態統計システム等に戸籍データを提供する戸籍関連事務とする。
(保護管理者の設置)
第4条 戸籍データ、戸籍総合システムのプログラム及びドキュメント等を的確に管理し、その保護に万全を期すため、総務部企画政策課に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、総務部企画政策課長をもって充てる。
(戸籍データ及びプログラムの管理)
第5条 保護管理者は、戸籍データの適正な保全及び保護を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 戸籍データの取扱状況、これに関する機器等について常に把握し、その管理の適正を図ること。
(2) 戸籍データの異常の有無について、定期的又は随時点検を行うこと。
2 保護管理者は、戸籍総合システムに関し、プログラムの障害の有無について定期的又は随時に点検を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(ファイル及び出力帳票の保管)
第6条 保護管理者は、ファイルの保管及び廃棄について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) ファイルの保管場所を指定するとともに、必要に応じて施錠のある耐火性書庫に保管する等の措置をとること。
(2) ファイルの授受及び保管については、台帳に記録する等の方法により、適正に管理すること。
(3) ファイルの廃棄に当たっては、復元できない方法等により確実に処分すること。
(ドキュメントの管理)
第7条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適正に行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 保管場所を指定するとともに、ドキュメントの内容を常に最新の状態で維持すること。
(2) ドキュメントを廃棄する場合は、外部に情報が流出することのないよう適正に処分すること。
2 ドキュメントを複写し、又は持ち出そうとする者は、あらかじめ保護管理者の承認を得なければならない。
(端末装置管理者の指定等)
第8条 戸籍業務担当課長は、端末装置の管理及び適正な運用を図るため、端末装置管理者を指定しなければならない。
2 端末装置管理者は、端末装置の操作及び管理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 戸籍業務担当課長は、端末装置の操作者を指定するとともに、操作者が処理することのできる事務の範囲を明確にしなければならない。
4 端末装置の操作者は、磁気記録の保全及び保護に常に留意しなければならない。
(パスワードの管理)
第9条 戸籍業務担当課長は、端末装置の操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 戸籍業務担当課長は、定期的又は随時にパスワードの更新を行う等、厳重に管理しなければならない。
(パスワードの秘匿)
第10条 端末装置の操作者は、パスワードの入力に際して、当該パスワードが他に知られることのないようにしなければならない。
2 端末装置の操作者は、自己のパスワードを秘密にし、他人に使用させてはならない。
(指導研修)
第11条 戸籍業務担当課長は、戸籍担当職員に対し、業務上必要な研修を実施するものとする。
(操作教育)
第12条 戸籍業務担当課長は、戸籍担当職員に対し、適正な電子情報処理組織の操作について、必要な指導教育を実施するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。