○小城市住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関する要綱

平成17年3月1日

告示第3号

注 令和5年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運営に関し必要な事項を定め、事務処理の円滑化及び個人情報の保護を目的とする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務部長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティを確保するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民部長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する審議等を行う機関として「セキュリティ会議」を設け、セキュリティ統括責任者が招集し、かつ、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、小城市DX推進委員会をもって組織する。

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項各号に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、市長の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民部市民課において処理する。

(令5告示115・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(アクセス管理を行う機器)

第7条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバー

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第8条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民部市民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第9条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第10条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第11条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(入退室管理を行う室及び場所)

第12条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所は、コミュニケーションサーバ及びネットワーク機器等の設置室(以下「設置室」という。)並びに統合端末の設置場所(以下「設置場所」という。)とし入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理者)

第13条 設置室及び設置場所に入退室管理者を置く。

2 設置室及び設置場所の入退室管理者及び入退室管理の方法は、次のとおりとする。

区分

入退室管理者

入退室管理の方法

設置室

企画政策課長

1 入退室管理者から事前に許可を得ている者を、企画政策課職員の立会いのもと入退室させる。

2 入室する際は、名札を着用させる。

3 入退室の際は、所属、氏名、目的及び日時を入退室管理簿に記入させる。

設置場所

市民課長

1 入退室管理者から事前に許可を得ている者を入退室させる。

2 入室する際は、名札を着用させる。

3 入退室管理者は、設置室及び設置場所における入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。

(情報資産の管理)

第14条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバーに係る帳票及び通知カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は市民部市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務部企画政策課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第15条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を採らなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバーに係る帳票及び通知カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第16条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、セキュリティ会議の協議によって定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日告示第92号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「旧住基法」という。)第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間において、旧住基法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードに関する規定については、なお従前の例による。

(令和5年8月2日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

小城市住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関する要綱

平成17年3月1日 告示第3号

(令和5年8月2日施行)