○小城市証明書の休日及び時間外交付に関する事務取扱要綱

平成17年3月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条に定める市の休日(以下「休日」という。)及び時間外において小城市が発行する証明書の交付(以下「休日及び時間外交付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の担当)

第2条 休日及び時間外交付に関する事務を行う課は、市民課(以下担当課)とする。

(受付方法)

第3条 休日及び時間外交付の受付は、職員の勤務時間内に電話の予約により行うものとする。

(休日及び時間外交付する証明書)

第4条 休日及び時間外交付する証明書は、原則として、前条に規定する予約の本人分又は同一世帯員分で次に掲げる証明書に限る。ただし、資産証明書については、本人に限り交付するものとし、その他の税務に関する証明については、本人以外の者が交付を受けようとする場合は委任状が必要である。

(1) 住民基本台帳等に関する証明

 住民票の写し

 印鑑登録証明書(ただし、小城市の印鑑登録証に引換え交付済みのものに限る。)

(2) 税務に関する証明書

 所得証明書

 納税証明書

 課税証明書

 資産証明書

(証明書等の作成及び引継ぎ)

第5条 担当課は、前条に規定する証明書を作成し、休日及び時間外交付の予約があった日に警備員室へ引き継ぎ、交付事務処理完了後は、証明手数料とともに関係書類を受領するものとする。

(交付予約の取消し)

第6条 第4条に規定する証明書で、予約時において交付指定した日に受取人に交付されなかったものは、休日及び時間外交付の予約がなかったものとみなして処理する。

(交付場所等)

第7条 休日及び時間外交付は、次に掲げる場所及び時間において行う。

(1) 場所 小城市役所警備員室

(2) 時間

 平日 午後5時30分から午後8時まで

 休日 午前8時30分から午後8時まで

(交付の方法)

第8条 証明書は、受領者から申請書を徴し、予約者本人又は代理人である旨の証書等を提示させ、確認の上、証明手数料と引換えにその者に交付する。

(台帳の備付け)

第9条 担当課は、休日及び時間外の証明書交付に関する台帳を備えて、当直者との関係書類の授受を明確に行うものとする。

2 前項の台帳は、別記様式によるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日告示第134号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

画像

小城市証明書の休日及び時間外交付に関する事務取扱要綱

平成17年3月1日 告示第4号

(平成25年1月1日施行)