○小城市印鑑条例

平成17年3月1日

条例第10号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(令元条例35・令2条例6・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をはり付けたものの提示があったとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が登録申請者であることを保証した書面の提出があったとき。

4 第2項に規定する本人確認を行う場合には、必要に応じ適宜口頭で質問を行うことができる。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、照会書発送の日から起算して15日以内に回答書の提出がないとき又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、当該申請は受理しないものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、第3条の規定による登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印材が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(令元条例35・令2条例6・令5条例21・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認ができたときは、直ちに印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の規定による登録は、当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 市長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができるものとする。

4 前2項に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(令元条例35・令2条例6・令5条例21・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、登録証を添えて市長に引替えのための再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容と登録証及び印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者が登録証を亡失したときは、登録者又はその代理人は、直ちに市長に登録証の亡失届を提出しなければならない。

2 前項の届出については、第4条の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、印鑑票の登録事項について変更すべき事由があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑票を修正することができる。

(登録の廃止)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止する場合又は登録している印鑑を亡失した場合には、登録証を添えて市長に登録廃止の届出をしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 死亡、転出等により登録者の住民票が抹消されたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第5条第1項第1号に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において、登録者に係る登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第1号及び第3号により登録を抹消したときは、その旨を当該登録者に通知しなければならない。ただし、登録者が自ら届け出たときは、この限りでない。

(令元条例35・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた登録者が自ら個人番号カードを添えて当該申請を行う場合は、登録証の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容と登録証又は個人番号カード(失効していないものに限る。以下第16条第1号において同じ。)及び印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条 前条の規定にかかわらず、登録者は、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(令5条例21・全改)

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について、市長が証明するものとし、併せて印鑑票に登録されている印影以外の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織又は複写機により作成された印影の写しによるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を不受理とし、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証又は個人番号カードの提出をしないとき。

(2) 提出された登録証が著しく汚染し、又は損傷しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(令5条例21・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(代理人による申請等)

第18条 第3条第2項第4条第2項第7条第9条及び第11条に規定する行為を代理人が行うときは、当該登録を受けようとする印鑑又は当該登録を受けた印鑑を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。

(小城市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、小城市行政手続条例(平成17年小城市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町印鑑条例(昭和52年小城町条例第4号)、三日月町印鑑条例(昭和51年三日月町条例第17号)、牛津町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年牛津町条例第24号)又は芦刈町印鑑条例(昭和51年芦刈町条例第12号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成24年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(小城市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録され、印鑑の登録を受けている者であって、施行日に印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日に職権で抹消するものとする。この場合において、当該印鑑の登録を受けている者に当該印鑑の登録の抹消を通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において本市の外国人登録原票に登録され、印鑑の登録を受けている者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年9月26日条例第19号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第44号で令和5年12月20日から施行)

小城市印鑑条例

平成17年3月1日 条例第10号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第1号
平成28年9月26日 条例第19号
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年9月22日 条例第21号