○小城市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年小城市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第2条 条例第5条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 損傷し、又は磨滅したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めたもの
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる書類以外のものは、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。