○小城市防災会議条例
平成17年3月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、小城市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 小城市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要な事項を審議すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(4) 前2号に規定する重要な事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の自衛官
(3) 佐賀県知事の部内の職員
(4) 佐賀県警察の警察官
(5) 市長の部内の職員
(6) 小城市教育委員会教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 市の区域において業務を行う公共機関及び公共的団体の役員又は職員
(10) 自主防災組織を構成する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進する上で、市長が必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学職経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(書記)
第5条 防災会議に書記若干人を置く。
2 書記は総務部防災対策課員をもって充て、防災会議の庶務に従事する。
(事務局)
第6条 防災会議の事務局は、総務部防災対策課内に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。