○小城市防災行政無線通信施設管理運用規則
平成17年3月1日
規則第19号
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として市に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(7) 通信取扱者 無線局の運用に携わる一般職員をいう。
(無線局の設置場所)
第3条 無線局の設置場所及び回線構成は、小城市役所とする。
(総括管理者)
第4条 無線局に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線局に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用の業務を総括し、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務部防災対策課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を行う。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が市職員で無線従事者の資格を有するもののうちから指名し、これに充てる。
(管理者)
第7条 固定局、基地局及び陸上移動局の通信操作を行う部署には、管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の長の職にある者をもって充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括責任者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下に、電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員をもってこれに充てる。
(無線従事者)
第10条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)に記載し、又は自動通信記録装置による無線業務日誌を作成する。
2 親局又は基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局等の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行の内容現在のものに維持しておくものとする。
3 業務日誌は、毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査察を受けるものとする。
(無線従事者の選任及び解任届)
第12条 管理責任者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第3号)を九州総合通信局長に提出しなければならない。
(通信の種類)
第13条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常に行う通信をいう。
(3) 一斉通信 全局に対する一斉通信をいう。
(4) 群別一斉通信 各群ごとの局に対する一斉通信をいう。
(5) 個別通信 各局ごとに対する通信をいう。
(通信時間)
第14条 通信の取扱時間は、執務時間内とする。ただし、管理責任者が特に命ずる場合は、この限りでない。
(通信統制)
第15条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信統制を行うことができるものとする。
(通信制限)
第16条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、管理責任者に対し、通信の制限を命ずることができるものとする。
(緊急通信体制)
第17条 管理責任者及び通信取扱責任者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、機器及び回線を最良の状態にしておく等、災害通信の円滑な運用を図らなければならない。
(移動局の運用)
第18条 陸上移動局は、これを開局し、又は閉局しようとするときは、その旨を基地局に連絡しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第19条 無線設備の正常な機能を維持、確保するため次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 定期点検
(2) 臨時点検
(定期点検)
第20条 定期点検の種別及び点検責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 無線従事者
(2) 毎月点検 通信取扱責任者
(3) 毎年点検 管理責任者
2 毎月点検及び毎年点検は、保守業者に委託し、実施することができる。
3 毎年点検は、原則として年2回実施するものとする。ただし、うち1回は、第17条の規定により実施するものとする。
4 点検項目については、無線局毎日点検記録簿(様式第4号)のとおりとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。
(臨時点検)
第21条 機器の機能に異常があるとき、台風又は強風の前後その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。
2 前項の点検は、保守業者に委託し、実施することができる。
(通信訓練)
第22条 管理責任者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練並びに移動系による情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運用方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。