○小城市防災行政無線通信施設(基地局・移動局)運用要領

平成17年3月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小城市防災行政無線通信施設管理運用規則(平成17年小城市規則第19号)第23条の規定に基づき、小城市防災行政無線通信施設(基地局・移動局)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信及び平常通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 水害、台風、地震、火災等の非常事態に関すること。

(2) 人命救助その他特に緊急事態に関すること。

(3) 市行政の周知連絡に関すること。

(4) 国、県その他公共機関からの周知連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(通信時間)

第4条 通信時間は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき

(2) 平常通信 原則として執務時間内

(通信の制限)

第5条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第6条 防災行政無線は、設置目的、通信の相手方又は通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(通信の記録)

第7条 無線従事者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(移動無線子局の使用)

第8条 移動無線子局(以下「移動無線機」という。)を使用できる者は、市長が必要と認める者とする。

(移動無線機保管証書)

第9条 移動無線機を使用できる者のうち、特に市長が必要と認めた者は、移動無線機保管証書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(移動無線機の保全)

第10条 使用者は、移動無線機に異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。

2 移動無線機の補修は、市長が指定する者以外の者が行うことができない。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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小城市防災行政無線通信施設(基地局・移動局)運用要領

平成17年3月1日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)