○小城市公職選挙執行規程
平成17年3月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票用紙(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条)
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示並びに乗車(船)用の腕章(第5条―第8条)
第5章 新聞広告掲載証明書(第9条)
第6章 街頭演説用標旗及び街頭演説従事者用腕章(第10条―第12条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第13条―第16条)
第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第17条―第27条)
第9章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙の執行等に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。
第2章 投票用紙
第3章 選挙事務所
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示並びに乗車(船)用の腕章
(自動車等の表示)
第5条 法第141条第5項の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機には、様式第6号の表示旗による表示をしなければならない。
2 前項の表示旗は、立候補の届出が受理されたときに、選挙管理委員会が交付する。
3 表示旗は、自動車及び船舶にあってはさおを立ててこれに結び付け、拡声機にあってはその拡声機に取り付け、外部から容易に見えるようにしなければならない。
(表示旗等の再交付)
第7条 表示旗又は前条の腕章を紛失し、破損し、又は汚損したため再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。この場合において、選挙管理委員会は、事由があると認めるときは再交付することができる。
2 候補者は、前項の再交付を受ける場合においては、破損し、又は汚損した表示旗又は腕章があるときは、これを選挙管理委員会に返還しなければならない。
(表示旗等の返還)
第8条 表示旗及び第6条の腕章は、候補者が死亡し、若しくは候補者でなくなったとき又は選挙が終了したときは、直ちに選挙管理委員会に返還しなければならない。
第5章 新聞広告掲載証明書
第9条 選挙長は、立候補届出又は立候補推薦届出があったときは、当該候補者が法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な新聞広告掲載証明書を様式第8号により調製し、候補者1人につき2枚を交付するものとする。
第6章 街頭演説用標旗及び街頭演説従事者用腕章
(標旗)
第10条 法第164条の5第3項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第9号による。
(腕章)
第11条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第10号によるものとする。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(公表の方法)
第14条 法第192条第1項の規定による収支報告書の要旨の公表は、選挙管理委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第15条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、選挙管理委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁寧に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
(実費弁償及び報酬の額)
第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事するもの(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、公職選挙法施行令第129条を準用する。
第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書の交付)
第17条 法第201条の9第3項の規定により選挙管理委員会が交付する確認書は、様式第15号による。
(政談演説会の開催)
第18条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第16号)に準じて作成した届出書を用いてしなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第19条 政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類には、法第201条の11第8項の規定により選挙管理委員会が交付する政談演説会告知用立札等の表示(様式第17号)の証紙を表示しなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定に基づく政談演説会の開催の届出を受理したとき直ちに交付するものとする。
(ビラの届出)
第20条 法第201条の9第1項に規定するビラの届出は、ビラの届出書(様式第18号)に準じて作成した届出書を用いなければならない。
(表示板の様式)
第21条 市長の選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって選挙管理委員会が交付する表示板(様式第19号)を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第22条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認をした際、併せて交付する。
(表示板の再交付)
第23条 第7条の規定は、表示板の再交付について準用する。
2 前項の検印票又は証紙交付票は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、併せて交付する。
(検印票又は証紙交付票の提出)
第26条 検印票又は証紙交付票の交付を受けた確認団体が検印又は証紙の交付を受けようとする場合においては、検印票又は証紙交付票の確認団体の名称及び検印又は証紙の交付に関する責任者の氏名を記入するとともに、当該責任者の印を押し、ポスターを添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 選挙管理委員会は、検印票又は証紙交付票1枚につき、1,000枚以内のポスターに検印又は証紙を交付するものとする。
(機関紙誌の届出)
第27条 法第201条の15の規定による確認団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届(様式第23号)に準じて作成した届出書を用いてしなければならない。
第9章 雑則
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙運動及び政治活動取扱規程(昭和30年佐賀県選挙管理委員会告示第108号)及び公職選挙法事務規程(平成12年佐賀県選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日選管告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月15日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日選管告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示1・全改)
(令3選管告示1・全改)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・一部改正)
(平31選管告示13・令3選管告示61・一部改正)
(令3選管告示61・全改)