○小城市議会議員及び小城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公費負担に関する規程

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第3号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、届出書(様式第1号)により条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により確認申請書を提出され、同項の確認をしたときは、確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の規定により確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、証明書(様式第4号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年7月9日選管告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日選管告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示62・一部改正)

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(令3選管告示62・一部改正)

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(令3選管告示62・一部改正)

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小城市議会議員及び小城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の…

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年12月27日施行)