○小城市議会議員及び小城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公費負担に関する規程
平成17年3月1日
選挙管理委員会告示第3号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市議会議員及び小城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公費負担に関する条例(平成17年小城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日選管告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日選管告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示62・一部改正)
(令3選管告示62・一部改正)
(令3選管告示62・一部改正)