○小城市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月1日

条例第16号

(設置)

第1条 小城市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、特別の事情がある場合は、選挙管理委員会の定めるところにより、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

小城市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月1日 条例第16号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月1日 条例第16号