○小城市選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市選挙公報の発行に関する条例(平成17年小城市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3選管告示2・一部改正)

(掲載の申請)

第2条 公職の候補者は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に小城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(選挙管理委員会の交付する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文正副2通及び最近撮影した公職の候補者の上半身手札型写真(裏面に候補者の氏名を記載すること。)2葉又はその電磁的記録を記録した電子媒体(表面に候補者の氏名を記載すること。)を添えて、選挙管理委員会に提出しなければならない。

(令3選管告示2・一部改正)

(掲載文字等の制限)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、公職の候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに符号、線及び傍点並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類(以下「図画等」という。)を使用して記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字以外のものは、使用することができない。

4 掲載文には、写真(写真欄に掲載する写真を除く。)を使用することができない。

(令3選管告示2・一部改正)

(図画等の面積制限)

第4条 掲載文に図画等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、公職の候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積に算入しない。

(令3選管告示2・一部改正)

(掲載文の文字の訂正)

第5条 選挙管理委員会は、前2条の規定に違反して掲載文の申請があった場合その他印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対しその記載又は記録箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認めるときは、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令3選管告示2・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 公職の候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、写真を取り換えようとするときは新たな写真又はその電磁的記録を添えて、又は掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報修正(撤回)申請書(様式第3号)をそれぞれ選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条の規定による指定期日経過後においては、これをすることができない。

(令3選管告示2・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ選挙管理委員会が告示する。

(掲載文及び写真の処理)

第8条 公職の候補者から提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(令3選管告示2・旧第9条繰上)

(発行に着手後の事故の場合の処置)

第9条 選挙公務の発行に着手した後において、公職の候補者がその公職の候補者たることを辞したとき又は死亡したとき若しくは第6条第1項の規定による掲載申請撤回の申請があったときにおいても、その者の掲載文の掲載は、中止しないものとする。

(令3選管告示2・旧第10条繰上)

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年1月15日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日選管告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示64・全改)

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(令3選管告示64・全改)

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小城市選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年12月27日施行)