○小城市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年3月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 防疫等作業手当
(3) 社会福祉業務手当
(4) 環境衛生業務手当
(5) 行旅死亡人取扱手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、市税及び保険税の徴収の業務に従事した職員(市民部税務課に勤務する職員に限る。)に対して支給する。
2 税務手当の額は、業務に従事した日1日につき250円とする。
(防疫等作業手当)
第4条 防疫等作業手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業に従事したとき、病原体の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、又は病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(社会福祉業務手当)
第5条 社会福祉業務手当は、社会福祉主事、査察指導員及びこれらと同種の職務に従事した職員に対して支給する。
2 社会福祉業務手当の額は、業務に従事した月1月につき3,000円とする。
(環境衛生業務手当)
第6条 環境衛生業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員(第2号の業務は、市民部環境課廃棄物中継センターに勤務する職員に限る。)に対して支給する。
(1) 犬、猫等の死体の処理業務
(2) 廃棄物の収集、分別又は積替えの業務
2 環境衛生業務手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。
3 第1項各号の業務に従事した職員の環境衛生業務手当は、同日中において重複して支給しない。
(行旅死亡人取扱手当)
第7条 行旅死亡人取扱手当は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づき、職員が行旅死亡人の取扱いに従事したときに支給する。
2 行旅死亡人取扱手当の額は、業務に従事した日1日につき2,000円とする。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年小城町条例第10号)、三日月町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年三日月町条例第17号)、牛津町職員特殊勤務手当支給条例(昭和54年牛津町条例第2号)又は芦刈町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年芦刈町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日から施行の日にかけて勤務する者の当該勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日から施行の日にかけて勤務する者の当該勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日から施行の日にかけて勤務する者の当該勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月12日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日から施行の日にかけて勤務する者の当該勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。