○小城市宿日直手当支給規則
平成17年3月1日
規則第35号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 宿日直勤務とは、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)第7条第1項に規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、日直勤務又は宿直勤務の勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平31規則8・一部改正)
(支給方法)
第4条 宿日直手当は、1月分を合計して翌月に支給する。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて勤務する者の宿日直手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけて宿直勤務する者の当該宿直勤務に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市宿日直手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。