○小城市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを毎年12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを毎年6月に公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由により前項に規定する月に公表することができないときは、別に期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) 重要な事業の概況

(5) 前各号に掲げるもののほか、財政に関する事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)の定めるところによりこれを行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

小城市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月1日 条例第45号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第45号