○小城市財政状況の公表に関する条例
平成17年3月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを毎年12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを毎年6月に公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) 重要な事業の概況
(5) 前各号に掲げるもののほか、財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)の定めるところによりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。