○小城市特別会計条例

平成17年3月1日

条例第46号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(令元条例32・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号の規定に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小城市土地取得特別会計及び小城市分譲宅地造成事業特別会計の平成17年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市特別会計条例の規定は、平成22年度以後の収入及び支出並びに同年度の決算について適用し、平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市特別会計条例の規定は、平成23年度以後の収入及び支出並びに決算について適用し、平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、改正前の小城市特別会計条例第1条第5号に規定する小城市老人保健特別会計に属する余剰金、債権、債務及び財産は、小城市一般会計に帰属するものとする。

(平成29年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小城市特別会計条例第1条第1号に規定する小城市授産場特別会計(以下「旧小城市授産場特別会計」という。)の平成29年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

3 旧小城市授産場特別会計の平成29年度の出納の完結の際、余剰金、債権、債務及び財産は、小城市一般会計に帰属するものとする。

(小城市授産場設置条例の廃止)

4 小城市授産場設置条例(平成17年小城市条例第105号)は、廃止する。

(令和元年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市特別会計条例

平成17年3月1日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第46号
平成18年3月31日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年12月21日 条例第33号
平成23年3月18日 条例第2号
平成29年12月19日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第32号