○小城市立幼稚園の管理及び運営に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、小城市立幼稚園の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの児童とする。
(入退園の許可)
第3条 児童を幼稚園に入園させようとする者は、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。退園させようとする場合も、同様とする。
(幼児の募集及び選抜)
第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学級の編成)
第5条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の定員は、5歳児及び4歳児は35人とし、3歳児は20人とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て異なる年齢の幼児で編成し、又は35人及び20人を超えて編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な領域に則して編成しなければならない。
3 園長は、学年の初めに、少なくとも次に掲げる事項について教育計画を作成し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) その年度の教育目標
(2) 年齢別教育計画
(3) 学級担任
(4) 園務分掌
(5) 園行事
(遠足の実施)
第7条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届出書(別記様式)により実施3日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第8条 幼稚園の職員定数は、小城市職員定数条例(平成17年小城市条例第22号)による。
(園医等の委嘱)
第9条 園医、園歯科医及び園薬剤師等は、教育委員会が園長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(保育証書の授与)
第10条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、保育証書を授与しなければならない。
(職員の園務分掌)
第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(教頭)
第12条 幼稚園に教頭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教頭は、職員のうちから選任する。
3 教頭は、園長を補助し、園務を整理する。
(表簿)
第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 保育証書台帳
(2) 例規通ちょう及び重要報告書綴
(3) 職員進退関係綴
(4) 諸願届出書類
(5) 出張命令簿
(6) 幼稚園日誌
(休業日)
第14条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 春季休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学期末休業日 3月25日から3月31日まで
2 園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業日の期日を変更し、又は前項に定める休業日以外の休業日を設けることができる。
(準用規定)
第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則(平成18年小城市教育委員会規則第1号)第3条、第5条、第7条から第9条まで、第19条、第20条、第23条、第49条、第54条、第57条、第59条及び第72条から第75条までの規定を準用する。ただし、職員の執務時間については、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と、「学校要覧」とあるのは「幼稚園要覧」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。