○小城市育英資金貸付条例

平成17年3月1日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、向学心に富み、かつ、有能な資質を有する学生生徒で、経済的な理由により修学困難なものに対して、小城市育英事業資金貸付基金(以下「基金」という。)の範囲内で学資金の貸付けを行い、将来有為な人材を養成することを目的とする。

(育英学生)

第2条 育英資金の貸付けを受ける者(以下「育英学生」という。)は、国及び公私立の大学(短大及び大学院を含む。)、高等専門学校、高等学校(定時制を含む。)又は専修学校(修学年限が2年以上の専門課程に限る。)に在学し、次の要件を満たす者のうちから選考の上、市長が決定する。

(1) 市内に居住する者(住民票に記載されているもの)の子弟であること。

(2) 勉学に意欲があること。

(3) 学資の支弁が困難であること。

(4) 心身が健全で学力が優れていること。

(育英学生の総数)

第3条 基金の保全を図るため、毎年度の育英学生の総数は、60人以内とする。

(貸付け)

第4条 育英資金の貸付額は、次のとおりとする。ただし、貸付期間は、当該学校の正規の修学期間を超えてはならない。

(1) 大学 在学1年につき 240,000円

(2) 高等専門学校 在学1年につき 180,000円

(3) 高等学校 在学1年につき 120,000円

(4) 専修学校 在学1年につき 240,000円

2 育英資金は、無利子とする。

(貸付けの停止)

第5条 育英学生が休学したときは、その期間中育英資金の貸付けを停止する。

(貸付けの廃止)

第6条 市長は、育英学生が第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき、又は育英学生として適当でないと認められたときは、育英資金の貸付けを廃止する。

(返還)

第7条 育英資金の貸付けを受けた者は、卒業した月の翌月から起算して1年(前条の規定により貸付けを廃止されたときは、廃止の翌月から6箇月)を経過したときから10年以内に年賦、半年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、希望により繰り上げて返還することができる。

2 返還期日を経過した者に対しては、当該納付金額に小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の規定により計算した延滞金額を加算して徴収する。

(返還猶予)

第8条 市長は、育英資金の貸付けを受けた者について、進学、疾病その他特別の事由により育英資金の返還が著しく困難であると認めるときは、返還を猶予することができる。

(返還免除)

第9条 市長は、育英学生が死亡その他規則で定める事由に該当する場合は、育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の小城町育英資金貸付条例(昭和42年小城町条例第13号)、牛津町育英資金貸与条例(昭和38年牛津町条例第2号)又は芦刈町育英資金貸付基金条例(昭和44年芦刈町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成19年4月1日以後に行う資金の貸付から適用し、同日前に貸付を行った貸付金については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市育英資金貸付条例第2条及び第7条の規定並びに小城市小柳育英資金貸付条例第2条及び第7条の規定は、平成22年4月1日以後に行う資金の貸付及び返還手続から適用し、同日前に行った資金の貸付及び返還手続については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小城市督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第2条の規定による改正後の小城市後期高齢者医療に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の小城市育英資金貸付条例の規定及び第4条の規定による改正後の小城市小柳育英資金貸付条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

小城市育英資金貸付条例

平成17年3月1日 条例第78号

(平成26年1月1日施行)