○小城市育英学生候補者選考委員会規程
平成17年3月1日
告示第10号
注 令和2年11月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 小城市育英資金貸付条例施行規則(平成17年小城市教育委員会規則第17号)第3条第1項、小城市小柳育英資金貸付条例施行規則(平成17年小城市規則第46号)第3条第1項及び小城市給付型育英資金条例施行規則(令和2年小城市教育委員会規則第1号)第3条第1項の規定に基づき、育英学生及び奨学生の選考を行うため、小城市育英学生候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令2教委告示6・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 小城市内の高等学校長
(2) 小城市立中学校長
(3) 教育委員
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、小城市教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委告示第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。