○小城市社会教育委員条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市社会教育委員条例(平成17年小城市条例第81号)第5条の規定に基づき、小城市社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条並びに第17条第1項及び第2項に規定された事項のほか、同法第17条第3項の規定に従い、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委嘱された次に掲げる事項につき指導助言を行う。
(1) 大人社会の倫理観の啓発活動に関する事項
(2) 生涯学習事業に関する諸計画の立案に関する事項
(3) 自然体験活動等地区公民館活動の活性化に関する事項
(4) 公民館における各種事業の企画実施に関する事項
(5) 青少年健全育成に伴う生活環境の浄化に関する事項
(6) 家庭教育の充実及び強化に関する事項
(会議)
第3条 委員の会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、年4回招集する。
3 前項の規定による定例会議のほか、必要がある場合は、臨時会議を招集する。
(会議の招集)
第4条 会議は、教育長が招集する。
2 委員3人以上の者から書面で会議に付すべき事件として臨時会議の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議決の方法)
第6条 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(結果報告)
第7条 委員長は、会議の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(教育委員会会議出席)
第8条 委員が教育委員会の会議に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめその旨を教育長に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。