○小城市公民館条例

平成17年3月1日

条例第82号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 法第21条第3項の規定に基づき、小城市小城公民館に分館を置き、当該分館の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 別表第1の公民館及び別表第2の分館(以下「市公民館」という。)の施設を利用しようとする者は、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市公民館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 市公民館の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とし、利用を許可するときに徴収する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合は、後納を認めることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定による委員及び委員会が利用する場合

(2) 法第10条の規定による市内団体及びこれに類する団体が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(目的外利用又は権利譲渡の禁止)

第8条 利用者は、公民館を許可目的以外の目的に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が法令、この条例若しくはこの条例に基づく諸規定に違反したとき、又は特別な事情が生じた場合は、利用の許可を取り消し、又は停止させることができる。

2 前項の取消し又は停止により利用者に損害を生ずることがあっても、市は、これに対する一切の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、公民館の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたとき、若しくは停止させられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷した場合は、直ちに原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町公民館条例(昭和28年小城町条例第14号)、小城町公民館施設使用条例(昭和33年小城町条例第17号)、三日月町公民館条例(平成8年三日月町条例第5号)、牛津町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年牛津町条例第3号)又は芦刈町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和43年芦刈町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して4月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年教委規則第3号で平成24年3月23日から施行)

(平成27年3月23日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市公民館条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

小城市小城公民館

小城市小城町253番地21

小城市三日月公民館

小城市三日月町長神田1845番地

小城市牛津公民館

小城市牛津町柿樋瀬1100番地1

小城市芦刈公民館

小城市芦刈町三王崎349番地

小城市牛津公民館別館

小城市牛津町勝1324番地1

別表第2(第2条、第3条関係)

名称

位置

小城市小城公民館桜岡支館

小城市小城町253番地21

小城市小城公民館岩松支館

小城市小城町松尾3780番地1

小城市小城公民館晴田支館

小城市小城町晴気2096番地1

小城市小城公民館三里支館

小城市小城町栗原1244番地1

別表第3(第5条関係)

(令元条例4・一部改正)

(1) 小城市公民館使用料

施設名

室名

施設使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

牛津公民館

ホール

952円

1,904円

研修室1―1

285円

285円

研修室1―2

研修室1―3

190円

190円

研修室2―1

研修室2―2

研修室2―3

285円

285円

研修室2―4

和室2―1

190円

190円

和室2―2

285円

285円

牛津公民館別館

研修室1―A

285円

285円

研修室1―B

研修室2―A

研修室2―B

和室東

190円

190円

和室西

備考

1 施設使用料及び冷暖房使用料には、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 市外在住者の施設使用料、冷暖房使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 利用時間は、準備及び利用等の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

5 利用時間の1時間未満は、1時間とする。

(2) 小城市公民館支館使用料

施設名

室名

施設使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

三里、岩松、晴田支館

集会室

380円

380円

研修室

190円

190円

和室

285円

285円

調理実習室

380円

380円

備考

1 施設使用料及び冷暖房使用料には、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。

2 市外在住者の施設使用料、冷暖房使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 利用時間は、準備及び利用等の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

5 利用時間の1時間未満は、1時間とする。

小城市公民館条例

平成17年3月1日 条例第82号

(令和元年10月1日施行)