○小城市立歴史資料館条例

平成17年3月1日

条例第88号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 歴史資料の収集、保管、調査、研究及び展示を行うとともに、市民への文化財の保護及び愛護思想の普及を図るため、歴史資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市立歴史資料館

位置 小城市小城町158番地4

(観覧料)

第3条 小城市立歴史資料館(以下「資料館」という。)に入館し、展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、次に掲げる区分により、当該各号に定める額とする。

(1) 常設展示資料の観覧 無料

(2) 特別企画展示資料の観覧 市長が別に定める額

(利用の許可)

第4条 資料館の附帯施設を利用しようとする者は、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(令元条例7・追加)

(使用料)

第5条 資料館の附帯施設の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、前条の許可の際に納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めた場合は、後納を認めることができる。

(令元条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(観覧料及び使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認める場合には、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例7・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例7・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町立歴史資料館設置条例(平成11年小城町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月17日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市立歴史資料館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令元条例7・全改)

歴史資料館使用料

施設名

施設使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

研修室

380円

285円

企画展示室

190円

285円

展示ホール

190円

備考

1 施設使用料及び冷暖房使用料には、それぞれ算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 市外居住者の施設使用料及び冷暖房使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とし、それぞれ算出した額に消費税相当額を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

5 使用時間には、準備及び使用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

小城市立歴史資料館条例

平成17年3月1日 条例第88号

(令和元年10月1日施行)