○小城市立歴史資料館条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第30号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市立歴史資料館条例(平成17年小城市条例第88号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小城市立歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員は、上司の命を受け、資料館の専門的業務に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 資料館が行う恒例又は簡易な事業に関すること。

(2) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、届出、照会、依頼、回答等の処理に関すること。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、資料館の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 祝日(こどもの日、文化の日を除く。)ただし、当該祝日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。

(3) こどもの日及び文化の日の翌日(その日が月曜日に当たる場合を除く。)

(4) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(附帯施設の利用の許可)

第7条 次に掲げる資料館の附帯施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 研修室

(2) 企画展示室

(3) 展示ホール

(附帯施設の利用の手続)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ歴史資料館附帯施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に係る利用を許可したときは、歴史資料館附帯施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(観覧料及び使用料の免除)

第9条 条例第5条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧料又は使用料を免除する。

(1) 満18歳未満の者が入館し、観覧する場合

(2) 18歳以上の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校に在籍する学生が入館し、観覧する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(利用の制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資料館の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 設備その他の事由により、資料館に収容する余力がないとき。

(2) 災害等により、利用者に危険が伴うおそれがあるとき。

(3) 利用者が館内の風紀及び秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 利用者が他の利用者に対し危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(5) 利用者がこの規則又は館長の資料館の管理上必要な指示に従わないとき。

(寄贈及び寄託)

第11条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、歴史資料館資料寄贈・寄託申込書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

3 寄贈された資料は、教育委員会の所有に属する。

4 資料の寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、必要に応じて特に資料館が負担することができる。

(寄託資料の返却)

第12条 寄託資料は、寄託者の要請又は資料館の都合により、これを返却することができる。

(賠償責任)

第13条 資料館は、寄託された資料が通常の管理の下で、破損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により資料館の建物、附属設備又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町立歴史資料館管理運営に関する規則(平成11年小城町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委規則9・一部改正)

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小城市立歴史資料館条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第30号

(令和4年4月1日施行)