○小城市立歴史資料館協議会条例
平成17年3月1日
条例第89号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、小城市立歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令5条例13・一部改正)
(職務)
第2条 協議会は、小城市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、歴史資料館の行う事業につき、館長に対し意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(組織)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の小城市民図書館条例、小城市立中林梧竹記念館協議会条例及び小城市立歴史資料館協議会条例の規定により任命された協議会の委員は、それぞれ改正後の小城市民図書館条例、小城市立中林梧竹記念館協議会条例及び小城市立歴史資料館協議会条例の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。