○小城市立歴史資料館職員の勤務時間等に関する規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により、小城市立歴史資料館に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、月曜日及び任命権者が職員ごとに定める日とする。

2 任命権者は、前項に規定する週休日が毎4週間につき8日になるよう設けなければならない。

(休暇その他の勤務条件)

第3条 前条の週休日以外の勤務時間、休暇その他の勤務条件については勤務時間条例及びこれに基づく規則等を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

小城市立歴史資料館職員の勤務時間等に関する規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第31号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第31号