○小城市立歴史資料館職員の勤務時間等に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により、小城市立歴史資料館に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日等に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、月曜日及び任命権者が職員ごとに定める日とする。
2 任命権者は、前項に規定する週休日が毎4週間につき8日になるよう設けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、小城市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。