○小城市牛津武道館条例

平成17年3月1日

条例第92号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の健全な心身の発達に資するとともに、武道活動を通じて市民の体位向上を図るために、武道館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市牛津武道館

位置 小城市牛津町牛津556番地1

(利用者の資格)

第3条 武道館を利用することができる者は、市内に居住する者とする。ただし、その利用に支障がない場合は、その他の者についても利用することができる。

(利用の許可)

第4条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、武道館の利用を許可しない。

(1) その利用が営利を目的とするとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業であるとき。

(4) 武道館の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項を守らないとき。

2 前項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命じられたことにより利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、武道館の施設を利用することができないとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、武道館の利用を終了したとき又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を亡失し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を市長の指示に従い現品若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 武道館の管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第14条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 武道館の利用の許可に関すること。

(2) 武道館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の管理運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に武道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、武道館を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(開館時間)

第16条 武道館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第17条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(準用)

第18条 第4条第5条第7条第16条及び第17条の規定は、第13条の規定により指定管理者に武道館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牛津町武道館の設置及び管理に関する条例(平成15年牛津町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市牛津武道館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第15条関係)

(令元条例10・全改)

区分

使用料

(1時間当たり)

団体使用

柔・剣道場

全面

380円

半面

190円

会議室

会議室のみ

190円

冷暖房

190円

個人使用

施設内共通

95円

放送器具1回につき95円

備考

1 使用料には、算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 市外者・市外団体の使用料は、この表の定める額の2倍に相当する額とし、消費税相当額を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

5 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

6 団体利用とは、施設を貸切で使用する場合をいう。

7 市内・市外の区分は、利用者により決定する。

8 市外者とは、小城市内に住民登録がない者をいう。

小城市牛津武道館条例

平成17年3月1日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)